楡陵祭2023

楡陵祭は終了しました。

連絡先

楡陵祭実行委員会
〒060-0817
北海道札幌市北区北17条西8丁目 北海道大学 高等教育推進機構 N305 学生集会室
E-mail:nire☆hokudaisai.com
(☆を@に置き換えてください)

楡陵祭規約

楡陵祭実行委員会

第1章 総則

第1条 本規約の名称を楡陵祭規約とし、楡陵祭の円滑な運営を確保することを目的として制定する。
第2条 楡陵祭に関する事項は、全て本規約に基づいて定めるものとし、これに違反する規約、細則、処分、および判断は無効とする。

第2章 楡陵祭実行委員会

第3条 楡陵祭に関する事項の最高決定機関として楡陵祭実行委員会(以下、実行委員会)を設置する。
第4条 実行委員会に以下の役員を設置する。また、実行委員長と副実行委員長を合わせて実行委員会二役と呼ぶ。
第1項 実行委員長(1名)
実行委員会での議事進行を行うとともに、対外的な場で実行委員会を代表する。
第2項 副実行委員長(1名)
実行委員長を補佐し、実行委員長が業務を遂行できない場合は実行委員長の業務を代行する。
第3項 会計(1名)
楡陵祭での会計処理を管理する。
第5条 実行委員会は、第4条に定める役員および楡陵祭を完成させようと考えそれに協力する実行委員によって構成される。また、北海道大学学生(以下、北大生)のみ実行委員になることができる。
第6条 実行委員の就任は、事前に実行委員長に通告し、許可を得なければならない。
第7条 会計監査(1名)を参加団体(第4章)の中から互選する。楡陵祭の会計処理が適正に行われているか監査し、実行委員会および参加団体に報告する。
第8条 実行委員会は、実行委員会二役が必要と認めたときまたは2名以上の実行委員の要求によって、実行委員長の招集により行われる。また、それは総実行委員の過半数の出席をもって実行委員会として成立する。
第9条 実行委員会において決定された事項および実行委員会二役が必要と認めた事項の執行については、楡陵祭実行委員会事務局(以下、事務局)に委託する。
第10条 何らかの事情で実行委員会の開催が困難な場合および再審議を経ても議決が困難な場合、実行委員会二役による判断をもって実行委員会の決定とする。また、その決定は追って実行委員会および参加団体に報告する。
第11条 議案は全ての実行委員および参加団体が提出することができる。ただし、事務局長および副事務局長(第16条)が提出できるのは事務処理に関する議案のみとする。また、事務局長および副事務局長は議案説明を事務局員に委任することができる。
第12条 議案を実行委員会に提出する場合、事前に実行委員会二役への通告を経なければならない。
第13条 実行委員長は楡陵祭運営のためにサブスタッフ(第24条)を指揮することができる。また、その指揮権を事務局に委託できる。
第14条 実行委員会の議事および採決は、楡陵祭実行委員会規約に基づく。

第3章 事務局

第15条 楡陵祭における決定事項や必要事項を実行する組織として、事務局を設置する。
第16条 事務局に以下の役員を設置する。
第1項 事務局長(1名)
事務局を統括し、実行委員会から委託された事務作業を請け負う。
第2項 副事務局長(1名)
事務局長を補佐し、事務局長が業務を遂行できない場合は事務局長の業務を代行する。
第17条 事務局は事務局長と副事務局長、および事務局長が必要と認めた全ての事務局員をもって構成する。
第18条 事務局の業務に関して、実行委員会が実行委員会二役を通じて監査する。
第19条 実行委員会と事務局の連絡機関として本部会を開催する。本部会には実行委員会二役、会計、事務局長、副事務局長、および事務局員が出席する。
第20条 本部会にて事務局の裁量に余ると判断した議案は、実行委員会に再審議を求めることができる。ただし、同じ議案の審議差し戻しは一度までとする。

第4章 参加団体

第21条 参加団体について、以下を定める。
第1項 実行委員会および事務局の定める参加資格(第23条から第25条)を満たし、実行委員会および事務局に対して期限までに所定の手続きにより届け出、参加を許可された団体を参加団体とする。
第2項 期限までに届け出のなかった団体は、楡陵祭に参加することが原則認められない。
第22条 楡陵祭参加団体は以下の種別に区分される。
第1項 屋外参加団体
北海道大学の敷地(建物外)の一部を使用し、当該団体が自主的に計画した活動を屋外にて行う団体。
第2項 屋内参加団体
北海道大学の建物内の一部を使用し、当該団体が自主的に計画した活動を屋内にて行う団体。
第23条 参加団体の構成員について以下を定める。
第1項 楡陵祭は北大祭を構成する各祭の一つであるため、団体の構成員は北大生でなければならない。ただし、北大生以外の者が含まれている団体であっても、第24条に定める全ての係を北大生が担うことを条件とし参加を認める。
第2項 第24条に定める係を、団体内および団体間で兼任することはできない。
第24条 参加団体内に以下の係を定める。
第1項 団体責任者(1名)
参加団体の代表者であり、団体を統率し、区画を使用する際の責任をすべて取り持つ。
第2項 副団体責任者(1名)
団体責任者を補佐し、団体責任者が業務を遂行できない場合は団体責任者の業務を代行する。
第3項 団体会計(1名)
団体内の会計処理を行う。
第4項 サブスタッフ(2名)
楡陵祭期間中の一部業務を団体ごとに割り当てられた時間のみ行う。
第5項 防災・衛生指導者(1名)
火気器具を使用する団体および食品を取り扱う団体に設ける。 団体構成員全員に防災および衛生関連事項を厳守させる責任を有する。
第25条 参加団体には以下の各項の義務が生じる。
第1項 実行委員会の議決や事務局の指示に誠実に従い、楡陵祭の円滑な運営に協力する。
第2項 団体登録用紙を提出する。また、第24条に定める全ての係の職務を全うする。
第3項 参加を要する各種説明会の全てに原則参加する。
第4項 企画内容申請を行い、申請内容を遵守する。
第5項 楡陵祭において、公序良俗に反する活動を行わない。
第6項 楡陵祭において、政治・宗教系の活動を行う際は来場者並びに楡陵祭関係者の不利益となる行動をとらない。
第7項 北大祭プライバシーポリシーおよび楡陵祭実行委員会プライバシーポリシーに同意し個人情報の守秘義務を果たす。
第8項 事務局の提供するWebシステムの利用に際して、別途定められた楡陵祭実行委員会事務局システム規約を遵守する。
第9項 割り当てられた区画を適正に使用する。
第10項 誓約書(第30条)を提出する。
第11項 分担金を支払う。分担金とは、楡陵祭の運営のために参加団体が担う費用のことをいう。
第26条 分担金の返還について以下を定める。
第1項 地割り会議および部屋割り会議にて楡陵祭当日に使用する区画が割り当てられた参加団体が、実行委員会二役による部屋割り・地割り補助会議開催の有無が決定されるまでにエントリーの辞退を申し出た場合、分担金は全額返還する。
第2項 地割り会議および部屋割り会議にて楡陵祭当日に使用する区画が割り当てられた参加団体が、実行委員会二役による部屋割り・地割り補助会議開催の有無が決定された後にエントリーの辞退を申し出た場合、分担金は一切返還しない。
第3項 楡陵祭期間中、来場者との金銭授受を一切行わないかつ、団体登録用紙の金銭授受チェック欄にチェックしていない団体には分担金を一部返還する。ただし金銭授受には募金・寄付も含む。返還する代金および方法は実行委員会の決定に従わなければならない。
第4項 上記の第 26 条第1項および第3項に該当しない場合、分担金は一切返還しない。
第27条 楡陵祭準備期間中および楡陵祭期間中に、実行委員会二役または実行委員会二役が認めた者が、第23条、第24条、および第25条に違反したと判断した参加団体に対して警告・勧告を行う。それでも改善されない場合は実行委員長の判断により楡陵祭への参加資格を剥奪される。ただしその場合、判断を下した者は理由を明らかにしなければならない。
第28条 参加資格を剥奪された団体は、速やかにその区画から撤収し、実行委員会または事務局の指示に従う。分担金およびその他諸費用の返還・補償は行われない。
第29条 参加資格を剥奪された団体は、実行委員会二役によって参加資格を満たすと判断されるまで、来年度以降の楡陵祭への参加資格を失う。
第30条 誓約書について以下を定める。
第1項 誓約書とは北大祭および楡陵祭に参加するにあたって守るべき必要事項を記したものである。
第2項 誓約書には団体の構成員全員の氏名を記載しなければならない。
第3項 誓約書は実行委員会二役の見解にて規定する。
第31条 参加団体は実行委員会二役または実行委員に対して実行委員会の開催を要求する権利を持つ。

第5章 会計

第32条 楡陵祭の予算は会計が作成し、実行委員会に提案する。
第33条 会計は、楡陵祭が終了した後半年以内に会計監査の監査を経た上で、実行委員会および参加団体に決算を報告しなければならない。
第34条 楡陵祭の運営財源には繰越金・分担金・企画等収入、および雑収入を充てる。

第6章 改正

第35条 全ての実行委員または参加団体は、いつでも本規約および関連規約等の改正を求めることができる。
第36条 本規約および関連規約等は実行委員会の議事を経て改正され、その改正された内容は可決後、直ちにその効力を発揮する。

第7章 附則

第37条 本規約は、改正される日までその効力を持つ。
第38条 本規約は2023年3月6日に施行する。

TOPへ戻る