楡陵祭 2023 部屋割り・地割り会議細則
第1章 総則
第1条
【細則の定義】
第1項
本細則の名称を「2023 年楡陵祭部屋割り・地割り細則」とし、2023 年開催の楡陵祭(以下、楡陵祭)において、参加団体の楡陵祭期間中における活動場所(以下、区画)を決定し、また楡陵祭を円滑に運営していくことを目的としてこれを定める。
第2項
本細則は全て楡陵祭規約および楡陵祭実行委員会規約に基づいて定められる。
第2章 区画
第2条
【活動区域】
楡陵祭は、楡陵祭実行委員会(以下、実行委員会)が大学当局から楡陵祭期間中の使用を許可された区域で行われる。
第3条
【区画の種類】
区画を以下の種類に分類する。
1)参加団体の使用が決まっている区画……活動区画
2)本章第 5 条に定める区画……事務局運用区画
第4条
【活動区画】
第1項
本細則第 3 章第 6 条に定める各会議の決定に従って、区画の使用権を得ていない団体(以下、区画未定団体)に区画の使用権を与える。
第2項
楡陵祭参加団体は、複数の区画の使用権を得ることはできない。
第3項
区画の使用権を得られなかった区画未定団体は、楡陵祭に参加することはできない。
第4項
区画の使用権を与えられた参加団体は、本細則第 4 章に定める項目に従って区画を適正に利用しなければならない。
第5条
【事務局運用区画】
以下の項目に該当する区画の使用権は、実行委員会から楡陵祭実行委員会事務局(以下、事務局)に譲渡される。
1)本細則第 3 章第 6 条に定めるいずれの会議においても参加団体の使用が決まらなかった区画
2)本細則第 4 章によって参加団体から使用権が返還された区画
3)楡陵祭規約第 4 章第 26 条によって参加資格を剥奪された参加団体の区画
4)北海道大学大学祭全学実行委員会より設置が義務づけられたイートインスペース設置区画
第3章 会議
第6条
【会議の設置】
区画未定団体の使用区画を決定するために以下の会議を設置する。
1)屋内区画未定団体の使用区画を決定する会議……部屋割り会議
2)屋外区画未定団体の使用区画を決定する会議……地割り会議
3)以上 2 つの会議で使用が決まらなかった区画について区画未定団体の使用区画を決定する会議……部屋割り・地割り補助会議(以下、補助会議)
第7条
【会議の決定】
本章第 6 条に定める 3 つの会議(以下、各会議)における決定は、実行委員会における決定と暫定的に同等の効力を持ち、会議終了後、実行委員会における採決を経て正式に承認される。
第8条
【地割り会議に参加する団体の決定】
屋外参加希望の区画未定団体数が区画数を上回っている場合、楡陵祭実行委員会実行委員長(以下、実行委員長)が引いたくじをもって、地割り会議に参加する団体を決定する。ただし、1 年生団体(各基礎クラスを母体とし、構成員のすべてが 1 年生でありかつ同じ基礎クラスに属している団体)はこの抽選の対象とはならない。
第9条
【補助会議に参加する団体】
第1項
部屋割り会議・地割り会議に参加した団体の区画が決定した後、使用が決定していない区画があった場合、補助会議が開催される。
第2項
以下の項目に該当するすべての区画未定団体は、補助会議に参加することができる。ただし、屋内・屋外は区別され、1)の団体は 2)および 3)の団体に優先して区画を決定することができる。
1)本章第 8 条に定める抽選により、地割り会議に参加できなかった団体
2)部屋割り会議・地割り会議に参加せず、区画の使用権を得られなかった団体
3)楡陵祭規約第 4 章第 25 条 2)に定める団体登録用紙を期限までに提出しなかった団体
第3項
各会議のいずれでも区画の使用権を得られなかった区画未定団体は、以後区画の使用権を得ることはできず、楡陵祭に参加することはできない。補助会議が開催されない場合、本章第 9 条第 2 項 1)に該当する区画未定団体もこれと同様の扱いとする。
第10条
【会議の構成員】
第1項
各会議はいずれも区画未定団体の団体責任者が単独で出席しなければならない。ただし、団体責任者が各会議に出席しない区画未定団体について本章第 10 条第 2 項に定める代理人が出席する場合はこの限りではない。
第2項
団体責任者が各会議に出席できない場合、団体構成員の中から代理人を出席させることができる。その場合、事務局により決められた日時までに所定の手続きを行う。
第11条
【部屋割り会議のシステム】
第1項
部屋割り会議ではブロックを決定した後に区画未定団体の区画を決定する。
第2項
ブロック決定は屋内の全区画未定団体で行う。はじめに、第一希望のブロックごとに分かれ、各ブロックの区画数よりそのブロックを希望する区画未定団体の方が多い場合、話し合いによって決定する。話し合いで決定できない場合、実行委員長によるくじをもって使用するブロックの決定を行う。各ブロックの区画数よりそのブロックを希望する区画未定団体の方が少ない場合、その時点で区画未定団体のブロックは確定する。
第3項
区画決定はブロックごとに分かれて行う。ブロック内の話し合いでは、事務局員の進行に従う。原則として出席者の希望を優先するが、希望が集中した場合、その出席者同士の話し合いによって決定する。
第4項
本章第 11 条第 3 項の話し合いで決定できない場合、あるいは楡陵祭実行委員会事務局事務局長(以下、事務局長)が必要と認めた場合、進行する事務局員の指示する方法、または実行委員長のくじをもって決定とする。
第12条
【地割り会議のシステム】
第1項
地割り会議では、本章第 12 条第 2 項に従って事前にブロックを決定し、ブロックごとに分かれて区画未定団体の区画を決定する。
第2項
ブロックの決定は、地割り会議参加団体にあらかじめブロック希望順を調査し、その調査に従って楡陵祭 2023 参加団体用公式 Web サイト上で抽選を行う。
第3項
区画決定はブロックごとに分かれて行う。ブロック内の話し合いでは、事務局員の進行に従う。原則として出席者の希望を優先するが、希望が集中した場合、その出席者同士の話し合いによって決定する。
第4項
本章第 12 条第 3 項の話し合いで決定できない場合、あるいは事務局長が必要と認めた場合、進行する事務局員の指示する方法、または実行委員長のくじをもって決定とする。
第5項
実行委員会が指定した区画を使用する参加団体はイートインスペース設置区画におけるイートインスペースの設営および撤収義務を負う。イートインスペースの設営および撤収の方法については北海道大学大学祭全学実行委員会の指示に従う。
第13条
【補助会議のシステム】
第1項
補助会議では、実行委員長の立会のもと抽選を行い、その抽選の結果に従って区画未定団体の区画を決定する。
第2項
地割り会議に参加せず補助会議に参加することとなった場合、その区画未定団体の本章第 12 条第 2 項に定める抽選の結果は無効とする。
第14条
【立会人】
第1項
本章第 8 条、第 11 条第 2 項、第 11 条第 4 項、および第 12 条第 4 項に定める抽選を行う場合、立会人がそれを監視する。
第2項
本章第 8 条に定める抽選の立会人は、抽選の直前に屋外区画未定団体より希望者を募る。
第3項
本章第 11 条第 2 項、第 11 条第 4 項、および第 12 条第 4 項に定める抽選の立会人は、抽選の直前に会議の出席者より希望者を募る。
第4項
立会の希望者がいない場合、本章 14 条第 1 項の規定に関わらず、立会人の監視がない状態で抽選を行うものとする。
第5項
抽選に対する異議申し立ては立会人のみできるものとする。
第15条
【会議の出席手続き】
第1項
各会議に出席する団体責任者および代理人は、北海道大学の有効な学生証または顔写真および氏名の記載されている公的証明書等により、本人であることを確認されなければならない。
第2項
会議の出席には、事前に実行委員会および事務局が発表する会議参加の条件を満たしている必要がある。この確認は本章第 15 条第 1 項に定める本人確認の際に行われる。
第3項
会議に遅刻した区画未定団体は、その会議に出席する権利を失うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は事務局長の判断により認めることがある。
第16条
【会議の当日運営】
各会議の進行は事務局が行うものとする。
第4章 区画使用
第17条
【参加団体の区画】
楡陵祭期間中、参加団体は各会議の決定によって割り当てられた区画のみ使用が認められる。ただし、区画移動をやむを得ないとする事務局長の判断があったときに限り、事務局長が区画移動を認めることがある。その場合、参加団体の区画の移動先は事務局長が決めるものとする。
第18条
【使用権のない区画】
第1項
使用権を持っていない区画の使用はできないものとする。
第2項
使用権を持っている区画からはみ出した企画をしてはならないものとする。
第19条
【使用区画の譲渡・交換・共同使用】
第1項
参加団体は使用権を与えられた区画の他団体への譲渡・交換はできないものとし、これらによる使用権の主張は無効とする。ここでの他団体は、楡陵祭への参加団体であるかどうかは問われない。
第2項
参加団体が使用権を与えられた区画を他の団体と共同で使用してはならない。ここでの団体は、楡陵祭への参加団体であるかどうかは問われない。
第20条
【区画の使用方法】
参加団体は実行委員会および事務局が発表する区画使用の規則に反することなく、区画を使用しなければならない。
第21条
【区画の使用権の返還】
区画の使用権を得てから楡陵祭最終日までの間に、楡陵祭での活動ができなくなった参加団体は速やかに事務局に報告し、区画の使用権を返還しなければならない。
第5章 附則
第22条
【細則の改正】
本細則は、実行委員会の議決を経て改正され、その改正に関する詳細は可決後、直ちに効力を発揮する。
TOPへ戻る